昨日(21日)、郵便受けに、裁判所からの手紙が届いていた。
その内容に、「ギョギョ‼️」って、ビビってしまい、思わず弁護士さんに連絡を入れてしまった…。
何故ならば「破産手続きを停止する」との文言があったからだ。
「え⁉️」免責の許可が下りたんじゃなかったっけ⁉️ってなり、心臓が止まる思いだった。
そうしたら、弁護士さんは電話口で笑いながら、「アハハ。それは違うよ。その廃止という意味はね、債権者に対して分配する私の財産が無いため、私の破産が決定した旨を通知し、債務の分割は出来ない。もし不満があるのなら4月末までに申し立てなさい。」という意味なのさと言われてしまった。
何で、日本の法律用語や言い回しは本当に難しく、分かりづらくなっているのだろうか?🤔恐らく、わざとそうしているのだろうな?とさえ思います。
先生曰く、「物事に100%はないが…生活保護受給者が自己破産を申請し、法テラスの審査を通過し、裁判所から『免責不許可』を受けた事はない。少なくとも私はありません。」と、改めて安心させてくれました。
「但し、債権者の種類(借りている所がタチの悪い闇金など)によっては、債務整理はそんなにスンナリとは行かないし、破産決定後の破産者の生活態度次第では、法テラスに【反省なし】と見なされ、免責が取り消される場合もあり得るから、充分に気をつけて下さいね。」と優しくも、厳しく諭されました…(^_^;)
先生は、「5月中頃まではまだソワソワするかも知れないが、どうか私を信じて、落ち着いて待っていてください。」と言って下さいました✨️
本当に優しい弁護士さんです🙂この方で本当に良かった♫というのが、偽らざる思いです。
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