まだ、11月に自分の不注意で落として紛失した財布の問題が片付かないでいる。
年内には免責は下りるだろうと思っていたが、私の見通しは甘かった。
全ては私の知識不足が原因である。
免責が下りるという事は、文字通り、借金を返すという責任(債務)を免除するということに他ならないのだが、ココでいう債務というのは、すべての債権者からの借金のことを言うという事を、私は軽く考えていた。
財布を落とし、家賃が払えないからと言って、知人からお金を借りたとした場合、その時点で、その知人は私にとっての債権者となるのだ。
債務を免除するという以上、すべての債権者に対して「平等」に扱わねばならず…どこかの債権者だけを優遇(特別扱い)してはならないという事をかなり弁護士さんに厳しく指導されてしまった😞
更に言うと、知人が私の口座にお金を振り込んだ際に、市役所がそれを「収入」として認定した場合、その借りた金額が翌月の生活保護費から減額となる可能性があるのだ。
「じゃあ、どうすれば…」と泣きついたら、弁護士さんは「例えば、直接会って、渡せば良いんじゃない?だって、それじゃあ調べようがないじゃない。ま、どこで誰に見られているか分からない世の中だからね。100%バレないとは言えない。防犯カメラも沢山あるからね〜。」
続けて、「今度、給付金3万円が入るでしょう。それを返済にあてたら問題はないと思うな。生活保護費は借金の返済にあててはいけないという法律があるけど、給付金の使用には制限はないからね。」と教えられた。
実に、奥が深いことを教えて頂いた。
危ない所を弁護士さんに救って頂いた。
こういう事で免責不許可になることが実際にあるそうです。
※最後に余談だが…ここでいう債務には犯罪行為(窃盗、交通違反など)の罰金や慰謝料、養育費などは含まれないことを付け加えておきます。
最後までお読み頂き、有難うございました。
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